• R06.11.26

    今年もやります!基本作業の徹底 年末年始も無災害

    • 埼玉労働局から令和6年度年末年始無災害運動の推進につき労働災害防止関係団体である当連合会に要請がありました。
      事業場各位におかれましては、この機会に改めて安全衛生活動に取り組まれるようお願いします。

      令和6年度年末年始無災害運動
        実施期間 「令和6年12月1日~令和7年1月15日」
        運動標語「今年もやります!基本作業の徹底 年末年始も無災害」

      年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で54回目を迎えます。 自身の安全・健康の確保はもちろん、周囲の仲間とも声と掛け合って、皆で力を合わせて無事に一年の締めくくり、明るい新年を迎えられるよう、本年度の年末年始無災害運動を展開しましょう。

      要請文・運動実施要領・チェックリスト等(PDF)

      運動実施要領等の資料はこちらの埼玉労働局ホームページからもダウンロードできます。

  • R06.10.17

    埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

    • 令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円) となっています。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用 形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての 労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円 以上かどうか必ず確認しましょう。
      詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基 準監督署へお尋ねください。
  • R05.12.20

    埼玉労働局SAFE出前講座・SAFE個別相談のお知らせ

    • 埼玉労働局では、職場の安全と健康に関する出前講座(SAFE出前講座) を実施しています。また、安全衛生活動を進めるにあたり、悩みを抱える事業者、安全衛生担当者等を支援するため個別相談(SAFE個別相談)を実施しています(詳細は下記URLをご確認ください。)。

      【埼玉労働局HP(SAFE出前講座・SAFE個別相談)】

  • R05.5.1

    職場における新たな化学物質規制が一部施行に

    • 令和4年5月に公布された化学物質による労働災害防止のための新たな規制が、令和5年4月1日から一部施行されています。化学物質を取り扱う事業場各位おかれましては、 自社の対策が当該規制に適合するものか改めて確認され、化学物質による労働災害防止にお努めください。

      規制の概要はコチラ(PDFパンフレット)

      新たな規制に関する情報ページ(厚生労働省関連ページ)

  • R04.6.17

    工場火災による労働災害防止の徹底について

    • 先般、新潟県村上市の米菓製造工場における火災により、6名の労働者が死亡するという重大な災害が発生しました。これを受け、埼玉労働局健康安全課長より火災発生時の対応に関し別添のとおり要請がありました。

      事業者各位におかれましては、労働安全衛生関係法令に基づく安全衛生教育及び消防関係法令に基づく避難訓練等を通じ、火災発生時の対応が全ての労働者に対して周知され、その徹底が図られるよう努めてください。

      別添要請文

  • R04.6.17

    事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正について

    • 今般、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等の一部が改正され、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供する際に本人の同意が不要である旨が追加されるなど、上記指針の一部が改正されています。

      改正の趣旨・内容等

  • R04.6.17

    労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正について

    • 健康保険法、個人情報の保護に関する法律等の改正に伴い、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう上記指針が一部改正されています。 改正内容等は別紙のとおりですので、事業者各位におかれましては、改正指針に則り労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いをお願いします。

      別紙改正内容等

  • R03.12.17

    事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

    • 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和3年12月1日に公布され、 一部の規定を除き、同日から施行されています。併せて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、 一部運用の見直しが行われました。その改正及び運用の見直しの趣旨、内容等については、

      厚生労働省労働基準局長 通達等(厚生労働省ホームページ)

      のとおりです。各位におかれましては、同通達等を参照のうえ事務所作業の適確な管理を図られるようお願いします。

  • R03.11.17

    死亡災害の撲滅に関する要請について

    • いずれの死亡災害も、実効あるリスクアセスメントの実施と対策が行われていれば未然に防ぐことができたものと考えらることから、「安全衛生管理自主点検表」を活用した リスクアセスメントの実施の徹底について埼玉労働局から要請が行われています。

      事業場各位におかれましては、死亡災害の撲滅に向けて、「安全衛生管理自主点検表」を活用して、リスクアセスメントの実施の徹底を図るようお願いします。

      要請文、関係リーフレット及び「安全衛生管理自主点検表」はこちら(埼玉労働局ホームページ)から

  • 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

    • 橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発しています。このため、厚生労働省において剥離剤を使用する作業における労働災害事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などが取りまとめられました。それらを参照のうえ、剥離剤の適正な使用をお願いします。

      〇災害事例・剥離剤を安全に取扱うための標準的な手順等はコチラ(埼玉労働局ホームページ)を参照ください。

      〇周知用パンフレットはコチラ

  • R02.02.07

    労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスが開始されています。

    • 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスは、所轄労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を、企業のみなさんがインターネットを利用して作成するサービスです。また、入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略できます。本サービスの利用において事前の申請や登録は不要です。現在は、労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告の帳票を作成ができ、要望を踏まえて作成できる帳票を拡大する予定とのことです。ご利用される方は

      コチラ(厚生労働省のサービスページ)から

  • H29.11.6

    有期契約労働者の無期転換ポータルサイトが開設されています。

    • 無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが平成30(2018)年度から本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。

      詳しくは無期転換ポータルサイトで。

  • H29.2.10

    自己診断サイト「スタートアップ労働条件」が開設

    • 厚生労働省では、事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」を開設しました。ホームページで労務管理・安全衛生管理の自己診断ができますのでご利用ください。

      サイトはこちらです。