根拠等 労働安全衛生法第61条、同施行令第20条11号、労働安全衛生規則第41条
対象作業等 フォークリフト運転技能講習修了者でなければ、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に従事することができません。
本コースは、道路交通法による大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、フォークリフトの運転業務経験がない方を対象とした講習です。
註)
最大荷重とは、フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。
受講資格 普通自動車以上の運転免許を有する者
講習科目等 学科講習
  1. 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  2. 運転に必要な力学に関する知識 (2時間)
  3. 関係法令(1時間)
  4. 修了試験(学科 1時間)
実技講習
  1. 走行の操作 (20時間)
  2. 荷役の操作 (4時間)
  3. 修了試験(実技 1時間30分程度・目安です。)
全科目の所定時間を修了し、かつ学科及び実技とも修了試験に合格した方に修了証が交付されます。
開催日程等 当連合会では、平成31年3月31日をもってフォークリフト運転技能講習に関する登録教習機関としての業務を廃止しました。

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