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安全管理者選任時研修
根拠等 労働安全衛生規則第5条第1号により、安全管理者は、選任時の資格要件として、「厚生労働大臣が定める研修(「安全管理者選任時研修」)を修了していること」が義務づけられています。
対象作業等 常時使用する労働者数が50人以上の下記の対象業種に該当する事業場では、安全に係る技術的事項を管理する者として安全管理者を選任なければなりません。
安全管理者の資格要件は次のとおりです。
  1. 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、下記のいずれかに該当するもの。
    1. 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の過程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    4. 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    5. 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 労働安全コンサルタント
  • この研修は、上記A.の厚生労働大臣の定める研修に該当するものです。
  • 【対象業種】
  • 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
受講資格 特にありません。
講習科目等
  1. 安全管理
  2. 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動
  3. 安全教育
  4. 関係法令
全科目の所定時間を修了した方に修了証が交付されます。
開催日程等 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから
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