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特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
根拠等 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条
対象作業等 特定化学物質(エチレンオキシド、クロム酸、塩素、シアン、臭化メチル、ホルムアルデヒド等)や四アルキル鉛を製造し、または取扱う作業等については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
  • 特定化学物質とは、安全衛生法施行令別表第3に掲げられるものをいいます。従って含有製剤も含まれます。
  • 作業主任者の選任が必要となる四アルキル鉛に係る業務とは、労働安全衛生法施行令別表第5の第1号から第6号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業とされています。
受講資格 満18歳以上
講習科目等
  1. 健康障害及び予防措置に関する知識(4時間)
  2. 保護具に関する知識(2時間)
  3. 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
  4. 関係法令(2時間)
  5. 修了試験(1時間)
全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。
開催日程等 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから
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