根拠等 | 労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、クレーン等安全規則第221条 |
対象作業等 | 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け(ワイヤーロープやチェーンなどの玉掛け用具を用いて行う荷かけおよび荷外しをいいます。)の業務 注:つり荷の重さではなく、クレーン等のつり上げ荷重(クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重)が1トン以上ということです。仮に荷が500kgであっても、つり上げ荷重が1トン以上(1トンを含みます。)のクレーンで玉掛け作業を行う場合には資格が必要となります。 |
受講資格 | 1.玉掛特別教育修了者で6か月以上の玉掛実務経験がある者 2.玉掛資格者の指示のもとに玉掛補助作業を6ヶ月以上の経験がある者(合図等の業務は除く。) 注:上記経験について事業場の実務経験証明が必要です。 |
講習科目等 | 学科講習
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開催日程等 | 当連合会では、平成31年3月31日をもって玉掛け技能講習に関する登録教習機関としての業務を廃止しました。 |
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